4M変更管理

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【4Mの定義】

 赤田工業における4Mの定義は、以下のとおりです。
(1) マン      (Man)       人(作業者/取引先)
(2) マテリアル    (Material)   素材(材質/購買先)
(3) メソッド    (Method)    方法(作業方法/手順)
(4) マシーン    (Machine)  機械(加工設備/工具)
 なお、顧客の4M変更要求事項の中には範囲が広いものがあるため、顧客別の手順書も管理しております。

【4M変更管理の目的】

  4Mに変更があった際に、不具合が発生しやすいため、赤田工業では、4M変更時における管理手順を明確にし、
 品質の安定確認と検証を行うことで、、不具合の発生を未然に防ぐことを目的としています。

【4Mの変更基準】

4m.PNG

【顧客への申請】

  4M変更が生じた場合、顧客への申請は顧客指定の用紙を使用し申請します。
  なお、検査担当者の変更以外は、営業担当者と相談し申請可否を確認します。
  顧客からの要求共通事項としては、出荷検査担当者の変更が生じた場合に申請することが
 要求されていますが、それ以外については、変更内容に応じ営業担当者を通じ顧客との打ち合わせ後対応します。

【確認および検証】

 4Mの変更基準に該当した場合は、以下の方法で事前確認、評価・判定、検証を行う。

(1) 作業者を変更(異動)する場合
  a 変更前の「スキルマップ表」に基づき、作業者のスキルを担当上長から確認し、必要事項を部門内の「スキルマップ表」に転記する。
  b 部門内の「スキルマップ表」にスキル内容を書き入れ、指導内容を決定する。
  c 作業の指導・評価を実施し、予定としていた品質が維持できるか確認する。
  d 特殊工程に携わる作業者については、「特殊工程管理手順書」に基づき指導・評価を行うl
  e 予定していた評価内容と評価結果を比較し、問題ないことを検証する。

(2) 新規に作業者を受け入れた場合
  a スキル内容を書き入れ、指導内容を決定する。
  b 作業の指導・評価を実施し、予定としていた品質が維持できるか確認する。
  c 特殊工程に携わる作業者については、「特殊工程管理手順書」に基づき指導・評価を行うl
  d 予定していた評価内容と評価結果を比較し、問題ないことを検証する。

(3) 外注先を変更する場合(加工)
  a 「外注先評価表」に基づき評価・選定を行う。
  b 「検査手順書」に基づき受入検査を実施し、問題がないことを検証する。
  c 新規の外注先への変更は、購買プロセスに基づき対応後、製品の受入検査を実施し、顧客要求事項に対し問題がないことを検証する。
    なお、顧客先がRoHS適用先で材料持ち加工を依頼する場合は、材料証明書を徴収する。

(4) 外注先を変更する場合(表面処理)
  a 「外注先評価表」に基づき評価・選定を行う。
  b 依頼予定の製品サンプルを製作し、顧客先での評価・検証確認を依頼する。ただし、顧客要求事項がある先に対しての対応とする。
  c 「購買管理手順書」の二次処理品確認資料を参照し評価確認を行う。
  d 新規の外注先への変更は、購買プロセスに基づき対応後、依頼予定の製品サンプルを製作し、顧客先での評価・検証確認を依頼する。ただし、顧客要求事項がある先に対しての対応とする。
    なお、顧客先がRoHS適用先で加工を依頼する場合は、表面処理証明書を徴収する。

(5) 材料先へ変更する場合
  a 素材購入先を海外に変更する場合は、購買プロセスに基づき対応後、素材購入先から材料証明書および材料のMSDSを徴収する。社内にて新規購入先素材の成分分析および既存素材購入先からの素材の成分分析を依頼し、従来の材料成分と異ならないことを確認する。また、検証手段として材料証明書を使用する。
  b 新規に素材購入先を変更する場合(既存の素材購入への変更を除く)は、購買プロセスに基づき対応後、素材購入先から材料証明書および材料のMSDSを徴収する。社内にて新規購入先素材の成分分析および既存素材購入先からの素材の成分分析を依頼し、従来の材料成分と異ならないことを確認する。また、検証手段として材料証明書を使用する。

(6) 素材そのものを変更する場合
  a 事前に顧客の了解を得ない場合は、顧客に事前連絡を行いサンプル作製での評価確認をしてから顧客へ判定依頼をする。
  b 材料証明書をを徴収し検証する。

(7) 工程内容を完全に変更する場合
  a 工程内容の変更について、営業担当者に連絡し了解を得ておく。
  b 「検査手順書」を参照し、製品の評価と問題がないことを検証する。

(8) 顧客指定の工程とは異なる方法で加工または検査をする場合
  a 顧客へ事前に申請書を提出し了解を得ておく。
  b 依頼予定の製品サンプル作製での評価確認を行う。
  c 「検査手順書」を参照し、製品の評価と問題がないことを検証する。
  d サンプル評価結果書等を作成し顧客へ提出する。